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宿泊約款

宿泊約款

―利用規則―
ホテルの公共性とお客様の安全を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には、 宿泊約款第10条にもとづく下記の規則をお守りいただくようお願い申し上げます。

  1. 喫煙室であっても、ベッドの中など火災の発生しやすい場所では喫煙をなさらないで下さい。
  2. ホテル内では、備え付け又は貸出品以外の暖房用、炊事用の火気、及びアイロン等はご使用にならないで下さい。
  3. ホテル内に下記物品等をお持ち込みにならないで下さい。
    ・動物、その他ペット類一般
    ・著しく悪臭を発するもの
    ・著しく多量の物品
    ・引火または発火し易い物品、爆発性の物品、油類その他危険性のある物品
    ・銃器・刀剣類
    ・その他、他のお客様の安全を脅かす物品と認められるもの
  4. ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、喧騒な行為等はなさらないで下さい。
  5. ホテル内で、とばく、又は風紀を乱すような行為はなさらないで下さい。
  6. 未成年者が保護を必要とする状況にあると認められるときは、宿泊をお断りすることがあります。
  7. ホテル内では、ホテルの許可なく広告物の配布、掲示又は物品の販売等をなさらないで下さい。
  8. ホテルが提携、契約している場合を除き、出前等ホテル外からの飲食物のご注文はなさらないで下さい。
  9. ホテル内の諸設備、諸物品を、ホテルに相談なく本来の目的以外の用途にご使用にならないで下さい。
  10. ホテル内の諸設備、諸物品を、ホテルに相談なく他の場所へ移動させること等の現状変更はなさらないで下さい。

    上記1.~10.の諸事項について、ホテルスタッフの制止、勧告にも拘らず、それぞれの事項をお守りいただけない場合は、宿泊の継続をお断りすることがあります。

  11. ご予定宿泊日数を変更される場合は、お早めにフロント係員にご連絡下さい。
  12. 長期ご滞在の場合は、お勘定を前払いでご請求申し上げますのでご精算下さい。なお、お勘定がお預り金を超過した場合には、その時点で追加金を申し受けることがあります。
  13. ホテル内での金品の盗難や紛失につきましては、当ホテルでは一切責任を負いかねます。
  14. 不可抗力以外の事由により、建造物、備品、その他ホテル内の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
  15. ホテルの設備に応じて駐車場利用規則などその他の規則もございますので、併せてご確認下さい。

-宿泊約款-
第1条 適応範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金( 原則として各ホテルの基本料金表による)
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  3. インターネットからの予約
    (1) 予約サイトからのお申し込みの場合、予約入力フォームを利用頂きます。予約入力フォーム以外からのお申し込みは、お受けできないことがございます。
    (2) 必要事項の記入漏れ、記入内容が事実と異なる場合は予約が無効になることもあります。

第3条 宿泊約款の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルの前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
    ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときには、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条に規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  5. 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  6. 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
  7. 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
  8. 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  9. 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  10. 天災、施設の故障、その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  11. 宿泊しようとする者が、宿泊申込み後連絡の取れる状況でないとき。
  12. 宿泊しようとする者が無断で第三者等を宿泊させたり、第三者等が宿泊に使用するとき。
  13. 宿泊しようとする者が、危険物及び重量物を持ち込むとき。
  14. 暴力団もしくは政治結社、宗教団体、反社会的団体、個人その他名目の如何を問わず暴力行為を行なう恐れのある団体、個人(暴力団員)又は、その構成員の店舗もしくは事務所、住居として宿泊施設内を一部たりとも使用したとき。
  15. 宿泊しようとする者が、暴力団の溜まり場にしたり、如何わしいお客等が出入りする事により他の宿泊客等に不快・不安・畏怖心等を抱かせる行為をしたとき。
  16. 犯罪を犯し、もしくは犯罪を犯した者として告訴、告発を受けたり、逮捕又は、告訴されたとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合( 第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表1 に掲げるところにより違約金を申し受けます。
    ただし、当ホテルが第4 条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10 時( 予め到着予定時間が明示されている場合は、午前0 時を限度に、その予定時間を2 時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、および宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (3)暴力団、暴力団員であるとき。
    (4)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団員であるとき。
    (5)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
    (6)宿泊施設もしくは宿泊施設職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    (7)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    (10)宿泊しようとする者が、宿泊申込み後連絡の取れる状況でないとき。
    (11)宿泊しようとする者が無断で第三者等を宿泊させたり、第三者等が宿泊に使用するとき。
    (12)宿泊しようとする者が、危険物及び重量物を持ち込むとき。
    (13)暴力団もしくは政治結社、宗教団体、反社会的団体、個人その他名目の如何を問わず暴力行為を行なう恐れのある団体、個人(暴力団員)又は、その構成員の店舗もしくは事務所、住居として、宿泊施設内を一部たりとも使用したとき。
    (14)宿泊しようとする者が、暴力団の溜まり場にしたり、如何わしいお客等が出入りする事により他の宿泊客等に不快・不安・畏怖心等を抱かせる行為をしたとき。
    (15)犯罪を犯し、もしくは犯罪を犯した者として告訴、告発を受けたり、逮捕又は、告訴されたとき。
    (16)宿泊客が第12条第2項による支払いを行わないとき。
    (17)宿泊客が第8条第1項の求めに応じないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サ-ビス等の料金はいただきません。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10 時( 予め到着予定時間が明示されている場合は、午前0時を限度に、その予定時間を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
    (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3) 出発日及び出発予定時刻
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。
    ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。
    詳しくはホテルに直接お問い合わせください。

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当ホテルの施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室内パンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
    (1)フロント、キャッシャー等サービス時間
    ・門限なし/フロントサービス24時間
    (2)付帯サービス施設時間
    ・ドリンク・ケーキのウェルカムサービス24時間
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳等は、各ホテルの基本料金表によります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、宿泊期間延長申込の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
  3. 前項の宿泊料金精算が履行されない場合、宿泊登録、宿泊に伴うサービス、宿泊延長申し出等は受付出来ません。
  4. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  5. 当ホテルが朝食・昼食・夕食付、又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が任意に喫食しない、又は利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰するべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取り扱い

  1. 当ホテルは宿泊客の所持品の減失又は毀損等が、当ホテルの故意又は重過失による場合のみ責任を負うものとします。当ホテルが損害を賠償する場合、旅館総合賠償保険の範囲内で補償いたします。
  2. 金銭、譲渡可能証券、宝石、重要書類等、貴重品はお預かりいたしません。ご滞在中の貴重品の管理につきましては、宿泊客の責任の範疇にてお願い致します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

第17条 駐車の責任

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該施設客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
別表第1     違約金規定(ホテル)   (第3条第3項関連)

契約解除日 個人(1人~14名まで)
不泊 100%
当日 宿泊日第1日目の宿泊料金の80%
前日 20%